Q.医療法人の役員又は従業員に対して支給する食事は、給与として課税されるのか否かについて、教えてください。

A.食事の金額や負担割合により、給与として課税が行われるか否かが違ってきます。支給する食事が給与とされる場合には、通常の給与と食費を合わせて、その所得額に応じた源泉徴収をすることが必要となります。

1.給与として課税がなされるケース
役員又は従業員に対して支給する食事が次の条件の両方に該当する場合、給与として課税が行われることはありません。
・食事の価額から役員又は従業員の負担額を控除した額が、月額3,500円以内であること。
・食事の価額の50%以上を、役員又は従業員が負担していること。
これらの要件の二つ共に該当しなければ、食事の価額から役員又は従業員自身が負担している額を差し引いた残額は、給与とみなされて課税されます。
ちなみに、現金により食事代を補助する場合、深夜勤務者に対して夜食の支給ができないために1食当たり300円以内の金額を支給するとき以外は、全額が給与として課税されます。

2.食事の価額
他から仕出しや店屋物等の食事の購入を行って支給しているなら、その購入価額が食事の価額と
いうことになります。
法人が運営する社員食堂で調理した食事を支給しているなら、食材や調味料等の調理に直接関係の
ある費用が食事の価額ということになります。ガス代や水道代は間接費用ですので、食事の価額には当たりません。なお、社員食堂であっても、委託業者が食材の調達から調理までの全てを任されていれば、他からの購入に準じた算定をすることが必要です。

3.残業や宿日直といったときに支給する食事
通常の勤務時間外の仕事(残業や宿日直等)のときに支給する食事は、法人が全額を負担しても給与
とされず、課税が行われません。
ただし、残業食であっても、金銭により食事代を支給すると、通常の勤務時間内における食事と同
じ取扱いがなされ、給与手当として課税が行われます。現物支給であることを証明できるもの(出前をしてくれた店の領収書等)を取っておきましょう。
そして、交代制勤務者の夜間勤務の場合や、深夜でも例えば守衛のようにそれが通常の勤務時間である場合等には、食事の時間帯にかかわらず残業食には該当しませんから、留意することが必要です。