Q医療法人が役員や従業員のレクリエーションを目的とする慰安旅行の費用を負担すれば、その費用を福利厚生費とすることが可能か否かについて、教えてください。

A.一定の要件に当てはまれば、慰安旅行の費用を福利厚生費とすることが可能であり、旅行の参加者の給与課税(源泉徴収)をしなくても構わないとされています。

1.慰安旅行に要する費用
慰安旅行は、医療法人が役員や従業員のレクリエーションを目的として実施するものです。ホテルや旅館の宿泊費、鉄道・航空運賃、食事代等が、旅行に要する費用といえます。

2.福利厚生費とされる要件
社会通念上、一般的であると認められる範囲の慰安旅行の費用に関しては、一般的に法人負担分は福利厚生費として全額の損金算入が認められています。次のことが、福利厚生費として扱うための要件です。
(1)旅行費用の法人負担額が少額であること
法人負担分の額が10万円程度なら、福利厚生費として扱うことが可能です。従業員負担分がない場合や、旅行自体が豪華なものである場合においても、目安となるのは法人負担分が10万円以下であるかどうかです。
(2)旅行中の行事が一般的なものであること
1泊2日の格安旅行でも、例えば全員が参加するゴルフ大会が催される旅行は、一般的ということはできません。
(3) 旅行期間が4泊5日以内であること
海外旅行に関しては、機内泊を除外して、4泊5日以内の外国での滞在日数であること。
(4)従業員全てが対象となっている旅行であって、参加人数が全体の半分以上であること
工場や支店ごとに実施される旅行に関しては、職場ごとの人数の半分以上が参加しなければなりません。
(5)自己都合によって参加を見合わせた人には金銭の支給を行わないこと
上記に掲げる要件の全てに当てはまる場合であっても、金銭との選択ができる旅行、実質的には私
的旅行と認められる旅行、役員のみで行う旅行、取引先への接待・供応・慰安等を目的とする旅行で
あるときには、従業員のレクリエーションのための旅行とみなされません。したがって、給与や交際
費等としての処理が必要となります。